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会則
東京都立向丘高等学校同窓会会則
第1条 本会は東京都立向丘高等学校同窓会(略称やよい会)と称し、事務局の所在地は東京都文京区向丘1-11-18東京都立向丘高等学校内に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦と母校愛の高揚を以って母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は次の会員を以って組織する。
1.正会員 東京都立向丘高等学校全日制卒業生
東京都立向丘女学校卒業生
東京都立本郷女子商業学校関係卒業生
東京都立豊島高等実践女学校関係卒業生
東京都立向丘女学校並びに東京都立本郷女子商業学校併設中学校卒業生
2.客員 母校の現、旧教職員とする。
第4条 本会に次の役員及び幹事を置き会務を分掌する。
1.会長      本会を代表して全ての会務を統理する。
2.副会長 2名 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、
      会長が欠員のときはその職務を行う。
3.会計 3名 本会の会計・経理業務を行う。
4.会計監事 2名 本会の会計監査業務を行う。
5.書記 4名 本会の記録をとる。 会報発行業務を行う。
6.幹事 幹事長     会務運営の取りまとめを行う。 
副幹事長  幹事長を補佐する。
地区幹事  地区会員との連絡にあたる。 
幹事         各学年の代表者で、会員との連絡にあたる。
第5条 役員及び幹事の選任は次の通りとする。
1.役員 会長、副会長、会計、会計監事、書記、幹事長、副幹事長は役員会にて
選任し、総会の承認を得るものとする。
2.幹事 在校生の中から卒業年度に互選する。
   
第6条 顧問、名誉会長、名誉顧問、相談役、地区幹事は、役員会にて選任できる。
第7条 役員の任期は2年とし重任を妨げない。役員は欠員を生じたとき役員会にてこれを選任する。新たに選任された役員の任期は前任者の残存期間とする。
第8条 年次総会は原則として4月に行う。但し必要あるときは臨時総会を開催することが出来る。
総会の議長は、会長がこれにあたる。会長が務められない場合、第4条役員・幹事がこれに代わる。
第9条 役員会、幹事会は必要に応じて随時これを開くことが出来る。
第10条 会議は全て出席者の過半数を以って議決とする。
第11条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員名簿作成
2.機関紙の発行、ホームページの掲載
3.会員の慶弔
4.講演会、講習会その他本会の目的に必要と認められる事項
第12条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
第13条 本会の経費は、入会金・年会費・寄付金・その他の事業収益金を当てる。入会金の額及び年会費は総会に於いて決定する。
第14条 会員にして本会の名誉を毀損し不信の行為あるときは、総会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
   
附  則
第15条 会員は住所及び身上に異動あるときは速やかに本会の事務局に連絡するものとする。
第16条 本会則施行上必要な明細は、役員会の議決を以って別に定める。
第17条 本会の会則は総会において出席者の過半数がなければ変更することが出来ない。
第18条 本会則は昭和50年度より実施する
昭和52年4月29日一部改正
平成元年4月29日一部改正
平成  4年4月29日一部改正
平成  6年4月29日一部改正
平成10年4月29日一部改正
  第13条  年会費1口1,000円(1口以上)とし、合計3,000円以上は寄付金扱いとする。
平成15年4月29日一部改正
  第13条   新卒業生の入会金は8,000円とする。
平成17年4月29日一部改正
平成23年4月29日一部改正
平成25年4月29日一部改正